寄附金の受入れ
制度の概要
この制度は、一般企業や個人など各方面から広く寄附金を受け入れて、学術研究や教育の充実・発展及び三重大学としての事業に幅広く活用するものです。
【寄附金受入れの事務手続きの流れ】
対象となる機関
法人、個人を問わず広く対象となります。
手続き・仕組み
- 寄附申込書を社会連携チームに提出していただきます。
- 本学委員会で審議をします。
- 振込依頼書及び礼状を、送付させていただきます。
- 上記(3)の振込依頼書により最寄りの銀行で寄附金額を払い込んでいただきます。
- 振り込まれた寄附金は、本学の会計機関の下で経理いたします。
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参考:本学委員会(外部資金等委員会)毎月2回(第2・4金曜日)の審査を行っております。注)当該審査日の7日前までの申込み分について一括審査しております。その他の注意事項(学内者のみ対象)学内の教職員が、助成財団等から研究者へ直接交付される助成金等の寄附を受けた場合は、当該教職員が改めて本学に寄附しなければならないこととなっております。該当する寄附手続を行う際は、 寄附申込書及び採択額が明記された採用通知等の写しを提出願います。(抜粋)国立大学法人三重大学寄附金受入規程 第3条2.大学教員等が寄附を受けたときにおいて、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該大学教員等が改めて、 本学に寄附しなければならない。
- 当該大学教員等の職務上の教育、研究を援助しようとするもの
- 当該寄附金をもって本学の施設・設備等を使用して、業務を実施するための経費に充てようとするもの
免税等の取扱い
国立大学法人三重大学への寄附は、次の税制上の優遇措置が受けられます。
- 寄附者が「法人」の場合
指定寄附金に該当することから、寄附金の全額を損金に算入することができます。 - 寄附者が「個人」の場合
所得税:(寄附金額(総所得の40%を限度)-2,000円
寄附金額(寄附金の合計額が総所得額金額等の40%を超える場合、総所得金額等の40%)から2,000円を除いた額について所得から控除されます。
個人県民税・市町民税:(寄附金額(総所得の30%を限度)-2,000円)×10%(県民税4%+市・町民税6%)
次の3つの条件とも当てはまる場合、個人市・町民税の控除対象となります。
詳細につきましては在住の市町村にお問い合わせください。
- 三重県、または三重県内の各市町が条例で指定する団体に該当
(該当例:桑名市、いなべ市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市) - 該当する市町に在住の方が本学に寄附をされる
- 翌年1月1日現在三重県内に引き続き在住されている
確定申告期間に、国立大学法人三重大学が発行した「寄附金領収書」を添えて所轄の税務署に申告してください。
研究代表者提出書類
問い合わせ先
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577国立大学法人 三重大学 研究・地域連携部社会連携チーム
(総合研究棟Ⅱ C棟2階<キャンパス マップM Ⅱ-1>)